離婚調停申立前にしておくべきこと
離婚調停手続申立て前にやっておくべきこととは?
当事者間で離婚の話し合いができないときや、話し合いでの解決が困難であるときには離婚調停手続を利用して話し合いでの解決を目指すことが考えられます。
離婚調停手続は当事者が家庭裁判所に申立てを行うことで利用が可能ですが、申立ての前に別居を開始しておくことをお勧めします。
もちろん、夫婦が同居したままでも離婚調停の申立ては可能ですが、調停手続で対立している当事者が一緒に生活すると、更なるトラブルを生じさせる可能性が高く、紛争が激化する恐れがあります。
離婚を決断した段階で、別居に向けた準備も同時並行で開始し、協議の状況を見て、離婚調停手続申立てをする必要がある場合には、申立て前に別居を開始するという流れで進めていくのが良いと思われます。
別居開始前に準備すべきことについても記載しておりますので、本記事と併せてご確認ください。

離婚問題に直面し、問題解決方法や、今後の生活など、様々な不安を抱えてらっしゃることと思います。
早めにご相談いただくことで、その不安を解消できるかもしれません。
じっくりとお話をお伺いし、一緒に最良の解決を目指します。